今日は相続手続きの関係で戸籍調査です。
相続の際には誰が相続人かを証明するために、被相続人(なくなった方)の死亡時から10才頃までの、連続した戸籍簿を取り寄せなければなりません。
被相続人の子(第一順位の相続人)は一体誰なのかということを、戸籍を調べて確認します。ここで大事なことは、必ず連続した全ての戸籍簿を確認するということです。そうしないと、全ての婚姻歴が判りませんし、婚外子がいる可能性もあります。
前に取り扱ったケースでは、亡くなった方の配偶者(妻)から依頼を受けて戸籍調査をしたところ、奥さんの知らないところで2回の結婚・離婚歴があり、それぞれに一人づつ子供がいたということがありました。
戸籍は、分籍や転籍を行うと、新しい戸籍には以前の戸籍に記された情報が全て引き継がれるわけではありません。
例えば、結婚して子供ができます。その後離婚して子供は相手方が引き取ったとします。その後で転籍を行う(本籍地を動かすこと)と、転籍によって新しくつくられた戸籍には結婚・離婚、子供がいることは記載されません。
先程のケースはまさにこれで、奥さんは新しい戸籍しか知らないために以前の婚姻歴を知らなかったのです。
被相続人に子供がいない場合にはさらに大変で、第二順位は親やそのまた親になりますが、現実的にはすでになくなっていることが多く、その場合は第三順位の兄弟姉妹になります。そうなると、被相続人の2代前まで遡り、そこから下にたどっていきます。
やはり以前扱ったケースで、80才位で子供のいないお婆さんの相続人調査をしたときには、全部で50通位戸籍関係の資料を取り寄せました。結構手間が掛かったことを覚えています。
今日は午前中に事務所ですでに手元にきた戸籍簿を調査し、そこからさらに辿るべき戸籍を確認、本籍地が遠方のところには戸籍謄本等職務上請求書を使用して郵送による申請をする。
その後,午後から地元の川越市役所に行って戸籍を取り寄せる。そのほか被相続人名義の土地に関して、あとで相続による所有権移転登記をするために必要な固定資産評価証明書を、相続人からの委任状で取り寄せる。
案外このような書類の取り寄せなどで役所を廻ることも多いです。結構地味な仕事です。
今日はその後事務所に戻って、遺産分割協議書案を検討したり、別件で外国人の招聘手続きのための書類作りなどを行う。あとはちょっと面倒な仕事を請けてしまってまして、月曜日までに仕上げなければならない運送業関係の報告書類があります。
これは土日でやることにして、今日は早めに帰ります・・・
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行政書士 小杉総合企画事務所
代 表・行政書士 小 杉 幹
埼玉県狭山市青柳1549-8
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